ご使用前に必ずお読みください

Sky株式会社(大阪本社:大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 ニッセイ新大阪ビル、東京本社:東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル。以下、「弊社」といいます。)は、下記の「SKYSEA Client View使用許諾契約書」(以下、「本契約」といいます。)に同意いただけるお客様にのみ、本ソフトウェアの使用を許諾いたします。お客様は、本ソフトウェアを使用した場合、本契約に同意したものとみなされます。本ソフトウェアのご使用に先立ち、本契約を確認の上、内容に同意いただける場合のみ、本ソフトウェアをご使用くださいますようお願いいたします。


SKYSEA Client View使用許諾契約書

お客様と弊社とは、本ソフトウェアの使用許諾に関し、次のとおりの契約を締結します。

第1条(定義)

本契約で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「本ソフトウェア」とは、SKYSEA Client Viewのコンピュータープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)、本プログラムが含まれるファイルおよびその他の複製物、本プログラムに関連する説明書、手順書、マニュアル、その他一切の関連資料をいい、これらの改良版を含みます。

(2)「コンピューター」とは、本プログラムに従って演算を行う機器をいいます。具体的には、サーバーコンピューターやパーソナルコンピューターなどの据え置き型機器に限らず、スマートフォンやタブレット端末、スレートPCなどの可搬型機器(モバイル機器)も含みます。

(3)「お客様」とは、本契約を弊社と締結し、本ソフトウェアの使用許諾を得た法人、機関等をいいます。

(4)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に定められた個人情報をいいます。

(5)「マイナンバー」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)に定められた個人番号をいいます。

(6)「ユーザーサイト」とは、弊社が保守サービス(本契約第13条に定める保守サービスをいいます。以下、同じです。)を提供するために運営するWebサイト(https://sp.skyseaclientview.net/login/)をいいます。

第2条(適用範囲)

1.本契約は、本ソフトウェアの使用に関する弊社とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、弊社とお客様の間の本ソフトウェアの使用に関わる一切の関係に適用されます。

2.弊社がユーザーサイトまたは弊社が提供する各種資料等に本ソフトウェアに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本契約の一部を構成するものとし、個別規定または追加規定が本契約の他の規定と抵触する場合には、当該個別規定または追加規定が優先されるものとします。

第3条(使用権の許諾)

1.弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアを日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。なお、本ソフトウェアは、日本国内における使用のみを前提として製造されています。

2.弊社は、日本国外における本ソフトウェアの使用および付随する関連行為(販売、持ち出し、サポート等)には対応いたしません。

第4条(使用権の基本的内容)

1.お客様は、本ソフトウェアをコンピューターにインストールして使用できます。ただし、以下の条件を遵守することとします。

(1)弊社提供のライセンス証書に記載されるライセンス数を上限としてインストールすること

(2)お客様自身が購入、リース、レンタル等によって調達したコンピューターに、お客様、販売代理店または販売代理店もしくは弊社から委託を受けたシステムインテグレーター(以下、「販売代理店等」といいます。)がインストールすること

(3)バックアップ目的の複製は、1部に限ること

2.弊社は、お客様に対し、本契約に基づき許諾された使用権以外の権利は一切付与しません。

3.お客様は、本ソフトウェアの使用権を、再使用許諾できません。

第5条(仮想環境での使用)

1.お客様は、本ソフトウェアを仮想環境で使用するために生成された仮想イメージファイル(以下、「仮想イメージファイル」といいます。)を仮想環境にインストールして使用できます。ただし、以下の条件を遵守することとします。

(1)弊社提供のライセンス証書に記載されるライセンス数を上限としてインストールすること

(2)ライセンス証書に記載された者以外の第三者に仮想イメージファイルを提供しないこと

(3)仮想イメージファイルの複製は、本ソフトウェアを仮想環境で使用するために合理的に必要であると認められる最低限度の数に限ること

2.弊社は、お客様が「弊社による動作確認が行われていない仮想環境」で本ソフトウェアを使用する場合、以下の事項について保証いたしません。

(1)本ソフトウェアが当該仮想環境で正常に動作すること

(2)本ソフトウェアに第三者が著作権を有する製作物が含まれている場合、当該仮想環境で本ソフトウェアを使用することが第三者製作物の使用許諾条件に違反しないこと

第6条(クラウド環境での使用)

お客様は、データセンターを利用したクラウドコンピューティングやパブリッククラウド等のクラウド環境提供サービス(通信ネットワークを介して仮想環境が提供されるサービス。以下、「クラウド環境」といいます。)に、本ソフトウェアをインストールして使用できます。ただし、以下の条件を遵守することとします。

(1)インストールするクラウド環境は、お客様自身が利用契約を締結したものに限ること

(2)クラウド環境にアクセスするための通信環境は、お客様自身の費用と責任の下用意すること

(3)本ソフトウェアを使用するコンピューターの台数は、弊社提供のライセンス証書に記載されるライセンス数を上限とすること

第7条(教育機関での使用)

お客様が学校等の教育機関である場合、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、在籍する児童、生徒、教員等が利用するコンピューターであれば、本ソフトウェアをインストールして使用できます。ただし、弊社提供のライセンス証書に記載されるライセンス数を上限とします。

第8条(お客様ID・パスワード)

1.お客様は、自らの管理責任により、弊社からお客様に付与した本ソフトウェアを起動する際に必要となるお客様IDおよびパスワードを不正利用されないよう厳格に管理するものとします。

2.お客様は、別途弊社が許可した場合を除き、いかなる場合も、お客様IDおよびパスワードを第三者に開示・貸与することはできません。ただし、本ソフトウェアの販売代理店等に対する、本ソフトウェアのインストール、アップデート、修正プログラムのダウンロードおよびこれらに付随して行うユーザーサイトへのログインを行うために必要なお客様IDおよびパスワードの開示・貸与行為はこの限りではありません。

3.お客様が、お客様内部の個々の構成員に対し付与する本ソフトウェア使用に係るIDおよびパスワードについて、お客様は各構成員をして、これらを不正利用、第三者への開示・貸与がなされないよう厳格に管理させるものとします。

4.弊社は、お客様IDおよびパスワードの不正利用によってお客様に生じた損害について責任を負いません。弊社は、お客様IDとパスワードの認証後に行われた本ソフトウェアの使用および使用に関わる各種行為についての責任は、すべてお客様に帰属するものとみなすことができます。

第9条(制限および禁止行為)

1.お客様は、以下に掲げる行為をしてはなりません。

(1)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの解析作業や改変等(データ構造の解析または脆弱性の調査のみを目的とする使用、本ソフトウェアをベースにした類似商品の開発を目的とする使用等を含みますが、これらに限られません。ただし、弊社が別途お客様に許諾する場合または、お客様が「Sky脆弱性報奨金制度」に参加し、弊社に対しその旨の告知をされた場合はこの限りではありません。)

(2)有償・無償を問わず、本ソフトウェアの全部または一部について第三者への販売、貸与(レンタル)、頒布、譲渡、その他の処分

(3)有償・無償を問わず、お客様が提供するサービスの全部または一部として本ソフトウェアを第三者に使用させること(弊社との間で別途契約を締結する場合は除きます。)

(4)本ソフトウェアの一部機能がお客様の利用するOSのライセンス条件により制限される場合において、当該制限される機能が物理的に動作可能であるか否かを問わず、当該OSのライセンス条件に違反する行為

(5)本ソフトウェアに関連してハードウェアが提供される場合、弊社またはハードウェア提供者が指定した使用期間または使用制限を超えた使用

(6)本ソフトウェアに表示された著作権等の権利者表示の変更

(7)法律で禁止される使用、または弊社に不利益もしくは損害を与える使用

(8)保守サービスの運営を妨げ、その他保守サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為

(9)保守サービスの内容や保守サービスにより利用し得る情報を、改ざんまたは消去する行為

(10)お客様が弊社への書類・資料・各種データ等の提出に際し、虚偽の事項を記載または申告する行為

(11)弊社、他のお客様および第三者の、著作権・商標権などの知的財産権を侵害する行為、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはそれらのおそれがある行為

(12)公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、もしくは第三者に不利益を与える行為、またはそれらのおそれがある行為

(13)弊社、他のお客様および第三者を、差別もしくは誹謗中傷する行為、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

(14)詐欺等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれがある行為

(15)他のお客様または第三者になりすまして保守サービスを利用する行為

(16)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為

(17)保守サービスならびに保守サービスを通じてアクセスするコンテンツサイトおよび情報提供元のネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為

(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為

(19)本契約および保守サービス契約の趣旨・目的に反する行為

(20)前各号に準ずる行為

(21)その他弊社が不適当と判断する行為

2.弊社は、お客様が前項各号に掲げる行為を行った場合、事前に通知することなく、保守サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。

第9条の2(カスタマーハラスメントその他の迷惑行為)

1.弊社は、弊社、弊社の業務委託先、本ソフトウェアのライセンスの販売代理店その他本ソフトウェアの流通または保守サービスに従事する者(これらの役職員も含み、以下、「従事者」といいます。)に対するお客様のクレームや言動のうち、その手段・態様が社会通念上不相当であるような行為その他の著しい迷惑行為(以下の各号に掲げる行為を含みますが、これらに限られません。以下、「カスタマーハラスメント等」といいます。)が認められると判断した場合には、お客様に事前に通知することなく、対応を終了し、もしくは行わず(電話を切る、窓口から退去を求めることを含みますが、これらに限られません。)、保守サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または本契約もしくは保守サービス契約を解除することができるものとします。また、弊社は、カスタマーハラスメント等について、必要と判断した場合には、警察、弁護士等に相談し、適切に対処します。お客様は、これらの提供の停止、解除および対処について、あらかじめ異議なく承諾し、弊社の債務不履行責任、不法行為責任その他の法的責任を追及せず、本ソフトウェアおよび保守サービスに係る支払い済みの費用の返金を請求しないものとします。

(1)刑法、軽犯罪法その他の法律に抵触する行為

(2)暴行、傷害その他身体的な攻撃

(3)脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害(本ソフトウェアおよび保守サービスに関連しない従事者の情報を質問し、ならびに取得する、ならびに従事者の氏名をインターネット上で公開するなどの行為を含むがこれらに限られません。)、侮辱、暴言、人格を否定する言動、差別的な言動、性的な言動その他精神的な攻撃

(4)SNSを含むインターネット上の投稿、マスコミへの暴露、反社会的勢力との関係等に言及し、またはほのめかす言動、大声をあげる行為その他威圧的、威迫的または威嚇的な言動

(5)盗撮または盗聴

(6)行き過ぎた謝罪(土下座を含むがこれに限られません。)または補償の要求

(7)頻回のメール等の送付、電話、来社または面会の要求その他の繰り返しとなるまたは執拗な要求

(8)不法侵入、不退去、居座り、監禁、長時間の電話その他拘束的な言動

(9)従事者へのつきまとい(食事等への勧誘および執拗な面会の要求を含むがこれらに限られません。)

(10)正当な理由のない場所への呼び出し

(11)従事者の処分または処罰の要求

(12)本ソフトウェアおよび保守サービスに契約不適合または過失が認められない場合、要求の内容が本ソフトウェアおよび保守サービスと関係がない場合、本ソフトウェアまたは保守サービスの性質等により要求を実現することが困難である場合(即時にプログラム等本ソフトウェアまたは保守サービスの内容を改変することを要求する場合、およびプログラム等の改修の中止・延期を要求する場合を含みますが、これらに限られません。)その他要求の内容が妥当性を欠くと認められる場合における、本ソフトウェアもしくは保守サービスまたはその機能の交換、追加または変更の要求、金銭の要求、値下げ要求、支払い済みの費用の返金の要求、謝罪の要求、面会の要求、本ソフトウェアおよび保守サービスの内容を超える要求、特別扱いの要求その他の要求

(13)本ソフトウェアおよび保守サービスの内容や弊社の対応に問題が認められない場合に、その旨の説明を受けたにもかかわらず、批判を続ける行為

2.弊社は、カスタマーハラスメント等に関する事実関係の確認、および従事者への配慮の措置、従事者の安全確保の措置、法的措置(裁判、警察等への被害相談を含みますが、これらに限られません。)、再発防止のための取り組みその他の必要な措置について、お客様に協議および協力(関係者への聴取および資料の提供を含みますが、これらに限られません。)を求めることができるものとし、お客様は真摯にこれに応じるものとします。また、カスタマーハラスメント等が認められ、弊社が事実関係の確認、必要な措置等のために弁護士費用、調査費用その他の費用を支出した場合には、弊社はお客様に対し、当該費用を請求することができるものとします。

第10条(知的財産権)

本ソフトウェアに関わる特許権、著作権、その他一切の知的財産権は、弊社または弊社が使用許諾を受けている第三者に帰属し、本ソフトウェアは、知的財産権に関する法律と、国際条約によって保護されています。

第11条(契約不適合保証)

弊社は、本ソフトウェアを記録媒体に格納してお客様に提供したり、印刷・製本したマニュアル等をお客様に提供したりする場合において、当該物品の種類・品質・数量等が契約の内容に適合しないものであるときは、本ソフトウェア購入日から30日以内に限り、無償で交換します。ただし、この保証は日本国内に存在する物品に対してのみ有効とします。

第12条(使用状況の確認)

1.弊社は、事前にお客様に通知することにより、本ソフトウェアの使用状況について監査を行うことができます。弊社は、監査を行う場合、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないよう配慮します。

2.お客様は、弊社による監査に協力し、本ソフトウェアの使用状況について合理的な範囲内で協力および情報を提供することに同意します。なお、弊社は、お客様が監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について一切の責任を負いません。

3.弊社は、独立の監査人に秘密保持義務を課した上で監査を依頼するか、弊社による監査を実施します。

4.前項の監査により、お客様において違反(許諾された使用権の範囲を超える本ソフトウェアの使用、ライセンス証書に記載されるライセンス数を超える本ソフトウェアのインストール等)が認められた場合、お客様は、当該違反が認められた本ソフトウェアをインストールしたコンピューターの台数(以下、「違反台数」といいます。違反台数の計算方法が複数存在する場合には、違反台数が最大となるように計算するものとします。)に応じた金員、および監査に際し弊社が負担した費用を、弊社の書面による通知から30日以内に支払うものとします。なお、違反台数に応じた金員は、違反台数に、違反が認められた時点においてお客様に適用される1ライセンスあたりのライセンス価格を乗じることで算出するものとします。

5.第3項の監査により、不正インストール台数(ライセンス証書に記載されるライセンス数を超える台数のコンピューターに本ソフトウェアのインストールが行われている場合の当該超過台数をいいます。以下同じです。)がお客様の本ソフトウェアをインストールしたコンピューターの総台数の5%以上であることが認められた場合、お客様は、不正インストール台数に応じた金員(算出方法は、前項なお書きに定める「違反台数に応じた金員」の算出方法に準ずるものとし、この場合において、前項なお書き中「違反台数」とあるのは「不正インストール台数」と、「違反」とあるのは「不正インストール」と読み替えるものとします。)の125%(適用される法令によって、より低い上限率が定められている場合には、当該上限料率)の金員、および監査に際し弊社が負担した費用を、弊社の書面による通知から30日以内に支払うものとします。

6.お客様が前二項に係る金員または費用を支払わない場合、弊社は事前に通知することなく保守サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または、本契約もしくは保守サービス契約を解除することができるものとします。

7.前項に基づく提供の停止または解除にあたり、弊社は、本ソフトウェアおよび保守サービスに係る支払い済みの費用を返金しないものとします。

第13条(保守サービス)

1.弊社は、本ソフトウェアの保守サービス契約を締結したお客様に対し、「保守サービス規定」に従った保守サービスを提供します。

2.弊社は、お客様が弊社と競合関係にあると判明した場合、または社会通念上解約が妥当であると認められる場合には、その理由を書面でお客様に通知した上で、本ソフトウェアの保守サービス契約を随時解約できるものとします。なお、保守サービスは当該通知に記載する期日で解約され、支払い済みの保守サービスに係る費用の返金を求めることはできません。

第14条(緊急案内への対応)

1.弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアに関する緊急案内(脆弱性情報やアップデート関連の情報)を通知することがあります。情報セキュリティ対策の観点から、通知を受け取ったお客様は、弊社の通知する案内に従い速やかに対応することを強く推奨します。

2.弊社は、前項の緊急案内に基づく対応を実施しないお客様について、損害が生じたとしても、その賠償責任を負いません。

第15条(責任の限定)

1.弊社は、本ソフトウェアがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはコンピューターの物理的な紛失、盗難、事故、誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。加えて、お客様が本ソフトウェアの利用を受けるために要したコンピューターに関する費用、通信料金、その他一切の費用はお客様の負担とします。

2.弊社がお客様に対して本契約に関連して負担する損害賠償責任の範囲は、その原因の如何にかかわらず、お客様が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、本ソフトウェアの使用または本ソフトウェアの不具合に起因してお客様またはその他の第三者に生じた、弊社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、付随的損害、逸失利益、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、データ・プログラムなど無体物の損害、および第三者からの損害賠償請求に基づくお客様の損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

3.本ソフトウェアは、その動作不良が、死亡、けがまたは重大な物理的もしくは環境的損害につながるおそれのある場所や行為(原子力施設の運用、航空機の運航や航空管制、医療行為、生命維持装置等)において使用されることを想定していません。

4.お客様が本ソフトウェアを使用したことにより発生した、お客様または第三者の損害(プライバシー侵害、肖像権侵害、個人情報やマイナンバーの漏洩、その他の法令違反により発生した損害を含みます。)についてはお客様が一切の責任を負うものとし、弊社は責任を負いません。

5.本契約の下で、弊社がお客様に対して負担する責任の総額は、本ソフトウェアに対して支払われたライセンス料金(設定・導入・操作説明・保守サービス等、弊社が提供する各種役務・サービスに関する費用や、人件費、外部委託費用等は除きます。)の総額を上限とします。

第16条(契約解除)

1.次に該当する事由が生じた場合、弊社は何ら催告することなく、本契約または保守サービス契約を解除することができます。

(1)お客様が本契約に違反した場合

(2)お客様が暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準じる者であることが明らかとなった場合

(3)お客様自らがまたはお客様が第三者を利用して、弊社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合

(4)ことさらにお客様自身が反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合

(5)お客様自らがまたはお客様が第三者を利用して、弊社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合

(6)お客様自らがまたはお客様が第三者を利用して、弊社の業務を妨害したとき、または妨害するおそれのある行為をした場合

(7)お客様が本ソフトウェアを悪意(弊社の業務を妨害する意図を含みますがこれに限られません。)のある第三者に提供または使用させた場合、また、悪意のある第三者に提供または使用させる行為であると弊社が認めた場合

(8)お客様自らが本ソフトウェアを使用する目的ではなく、悪意ある目的で本ソフトウェアを購入した場合、また、悪意ある目的の購入であると弊社が認めた場合

2.前項または本契約の他の条項により本契約が解除された場合、お客様は本ソフトウェアの使用を停止するとともに、本ソフトウェア(複製物を含みます。)の一切を返還し、本ソフトウェアがコンピューターにインストールされている場合はアンインストールしなければなりません。なお、弊社はお客様が本ソフトウェアおよび保守サービスに関してすでに支払った費用の返金はしません。

3.本契約または保守サービス契約の解除によりお客様に損害が生じたとしても、弊社は一切の損害賠償責任を負いません。

第17条(準拠法および管轄裁判所)

本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する一切の紛争については、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(内容の一部の無効とその余の部分の効力)

本契約の条項の一部が無効であると裁判所が判断した場合であっても、本契約のその余の部分については、何ら影響なく引き続き有効とします。

第19条(契約の変更)

1.弊社は、法令に違反しない範囲内で、弊社の判断により、本契約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、本契約に規定する各種条件については、変更後の「SKYSEA Client View 使用許諾契約書」に規定する条件を適用するものとします。

2.弊社は、本契約を変更する場合には、その効力発生日(最終改定日)を定め、かつ、当該変更後の「SKYSEA Client View 使用許諾契約書」の内容および当該変更の効力発生日をユーザーサイトにおいて掲載し、お客様に周知するものとします。

第20条(その他)

1.お客様は、本ソフトウェアを用いるにあたって、人権その他法的利益に十分配慮し、国内外の関係する法令、条例、関係官庁の指示・ガイドライン等を遵守するものとします。

2.お客様は、弊社の個人情報の取扱方針が記載された文書等が弊社より別途交付された場合、個人情報を弊社に提供する可能性のあるすべての従業員、職員等に対して、その文書等を配付するものとします。

3.弊社は、本ソフトウェアの仕様およびマニュアル等の内容を、将来予告なしに変更することがあります。

4.お客様は、本ソフトウェアの使用により知り得た弊社の秘密を、本ソフトウェアの使用以外の目的で使わないものとし、本契約終了後も、当該秘密を保持するものとします。

5.お客様が本契約に違反し、弊社に損害が生じた場合、弊社はその賠償を請求することがあります。

6.解除またはその他の事由により本契約が終了した場合であっても、第8条(お客様ID・パスワード)、第9条(制限および禁止行為)、第9条の2(カスタマーハラスメントその他の迷惑行為)、第15条(責任の限定)、第16条(契約解除)第2項および第3項、第17条(準拠法および管轄裁判所)、第18条(内容の一部の無効とその余の部分の効力)ならびに本条第3項から第5項までの規定は、引き続きその効力を有するものとします。

7.お客様が一般社団法人IT資産管理評価認定協会(以下、「SAMAC」といいます。)のSAMACソフトウェア辞書を使用する場合には、本契約に加え、以下のソフトウェア辞書使用許諾追加条項(以下、「本追加条項」といいます。)の内容を適用するものとします。


ソフトウェア辞書使用許諾追加条項

第1条(定義)

本追加条項で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「お客様グループ企業」とは、お客様のグループ企業のことをいい、特にすべてのソフトウェア資産管理情報が一元的に把握可能となっている体制を有し、かつ、同一のソフトウェアに関する管理規定を用いている企業のことをいいます。なお、お客様が官公庁、地方自治体または医療法人等の場合は、すべてのソフトウェア資産管理情報が一元的に把握可能となっている体制を有し、かつ、同一のソフトウェアに関する管理規定を用いているお客様の機関、部局、お客様が保有・管理・運営する法人および施設の管理運営主体を「お客様グループ企業」とみなします。

(2)「本ソフトウェア辞書」とは、Windows OSにおける「プログラムの追加と削除」または、「アプリケーションの追加と削除」に表記されているソフトウェアの名称をSAMACが調査し、まとめたもののことをいいます。なお、弊社指定のWebサイトから「本ソフトウェア辞書」としてダウンロードできるデータおよび資料等のすべてを含むものとします。

(3)「本サービス」とは、弊社製品(SKYSEA Client View)および弊社製品内の機能において、弊社がお客様に提供するサービスのことをいいます。

第2条(使用権の許諾)

1.弊社はお客様に対して、お客様が本追加条項に従うことを前提として、本ソフトウェア辞書を日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾するものとします。なお、本ソフトウェア辞書は本追加条項に基づき使用許諾されるものであり、売買の対象にはできません。

2.お客様は、本サービスとの連携目的にのみ、本ソフトウェア辞書を使用することができます。

第3条(利用条件)

1.お客様は、ダウンロードした本ソフトウェア辞書をお客様またはお客様グループ企業における内部目的での使用・複製・公衆送信(送信可能化を含む)以外の利用をしてはなりません。

2.お客様は、弊社の求めに応じて、本ソフトウェア辞書を利用するお客様グループ企業の一覧リストを、弊社を通じてSAMACに提出するものとします。

3.お客様は、ダウンロードした本ソフトウェア辞書情報につき、第三者に提供またはその他一切開示や漏洩等をしてはなりません。

4.お客様は、本追加条項または本サービスが期間満了または解除等により終了した場合、ダウンロードした本ソフトウェア辞書の情報が記載または記録されたすべての文書、図面その他の書類もしくは電磁的または光学的記録媒体等を、そのすべての複製媒体とともに、ただちに弊社に対して返還または廃棄するものとします。また、お客様は、これを証明するお客様の正当な権限を有する者による記名押印がある書面を、弊社に提出するものとします。

5.お客様は、お客様およびお客様グループ企業の名称、住所、電話番号、およびメールアドレス等の連絡先を弊社からSAMACに提供することに同意するものとします。

6.お客様は、本契約期間中および本契約終了後2年間、お客様が本追加条項に従った利用がなされているか確認するため、SAMACまたはSAMACの代理人が、年1回を超えない範囲内で、お客様およびお客様グループ企業の事業所において監査を行うことについて、これを受け入れるものとします。なお、監査対象は監査開始日の前月から起算した過去24か月間を超えない期間とします。

第4条(制限事項)

お客様は、本ソフトウェア辞書を用いてソフトウェアライセンスの管理を行う端末台数(以下、「管理端末数」といいます。)が、弊社製品のライセンス保有数を超過する場合、管理端末数に占める超過数の割合が10%を超えてはなりません。

第5条(保証の放棄および責任の限定)

1.弊社は、お客様、お客様グループ企業およびその他の第三者に対し、本ソフトウェア辞書の使用に関するいかなる保証もいたしません。弊社は、本ソフトウェア辞書の網羅性、完全性、真実性、正確性または最新性等についても、一切保証いたしません。ソフトウェアの分類を含めた本ソフトウェア辞書の網羅性、完全性、真実性、正確性または最新性等の判断は、すべてお客様の責任において行うこととします。また、お客様は、お客様と第三者の間、もしくはお客様グループ企業と第三者との間で生じた問題について、自らの負担でこれを解決しなければならないものとします。

2.本ソフトウェア辞書および本サービスについて、第三者との間で著作権その他知的財産権上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合といえども、弊社は一切の責任を負いません。

第6条(その他)

本追加条項に定めのない事項については、上記のSKYSEA Client View使用許諾契約書における規定を準用するものとします。


本ソフトウェア使用上の注意(個人情報やマイナンバー等の取り扱いについて)

1.本ソフトウェアを使用して得られる情報には、個人情報やマイナンバーが含まれる場合があります。個人情報やマイナンバーが含まれる情報の取り扱いについて、個人情報保護法や番号法を遵守した上で、本ソフトウェアを使用してください。

2.本ソフトウェアを使用して得られる履歴情報(コンピューターの操作履歴情報やWebサイトの閲覧履歴情報など)は、その情報のみでは個人情報には該当しません。ただし、お客様の保有する他の情報と関連づけることで、特定の個人を識別することができる情報(個人情報)に該当する場合があります。履歴情報の取り扱いについても、ご注意ください。

3.本ソフトウェアを使用して得られる情報の二次利用や転用について、当該行為をお客様自身が行ったか否かを問わず、弊社は一切の責任を負いません。


本ソフトウェアが提供する脆弱性情報について

本ソフトウェアを使用して得られる脆弱性情報は、独立行政法人 情報処理推進機構(以下、「IPA」といいます。)が提供する「MyJVN API(※)」経由で取得しています。下記内容に同意した上で、脆弱性情報をご利用ください。

※「MyJVN API」とは、脆弱性対策情報データベース「JVN iPedia」の情報を、Webを通じて利用するためのソフトウェアインタフェースです。

第1条(免責)

1.弊社およびIPAは、脆弱性情報がお客様の特定の目的に適合することを保証いたしません。また、脆弱性情報の信頼性、正確性、完全性、安全性および有効性等について一切保証いたしません。

2.脆弱性情報の利用については、お客様の自己責任とします。脆弱性情報の利用に起因してお客様または第三者に生じたすべての損害(結果的損害、付随的損害および逸失利益を含む。以下同様)に関して、弊社およびIPAは、一切の責任を負いません。

3.弊社およびIPAは、脆弱性情報の提供について、その全部または一部をお客様に事前に通知することなく、変更、中断または終了することがあります。また、弊社およびIPAは、変更、中断または終了に関して、お客様や第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。

第2条(禁止事項)

1.お客様は、脆弱性情報の利用に際して、次の各号に該当する行為をしないようにしてください。

(1)コンピューターウイルス等の埋め込み、または第三者のコンピューターシステムの正常な動作に支障をきたす行為

(2)法令または公序良俗違反、犯罪、その他反社会的反倫理的行為への利用

(3)個人または団体の名誉または信用を毀損する行為への利用

(4)その他、上記各号に準ずる行為

2.お客様が本条に反した場合、弊社はお客様に対して、ただちに本ソフトウェアの使用中止の措置を講じる場合があります。


SKYSEA Client View for MDM(iPhone / iPad対応)使用許諾追加条項

お客様と弊社とは、本機能の使用許諾に関し、SKYSEA Client View使用許諾契約書に、次の追加条項を加えることに合意します。

第1条(定義)

本追加条項で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「本ソフトウェア」とは、SKYSEA Client Viewのコンピュータープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)、本プログラムが含まれるファイルおよびその他の複製物、本プログラムに関連する説明書、手順書、マニュアル、その他一切の関連資料をいい、これらの改良版を含みます。

(2)「本機能」とは、本ソフトウェアに搭載されている機能で、以下に定義する対象機器を管理するための機能(SKYSEA Client View for MDM)をいいます。

(3)「対象機器」とは、Apple Inc.(Apple Inc. : 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / 以下、その関連会社等も含み、「Apple社」と総称します。)製のiOS搭載機器(iPhone、iPad等)をいいます。

(4)「お客様」とは、本ソフトウェアの使用契約を弊社と締結し、本ソフトウェアの使用許諾を得た法人、機関等をいいます。

第2条(事前同意事項、および使用権の許諾)

1.弊社は、お客様による本機能の使用開始に際し、Apple社からの要求に基づき、弊社が保有するお客様の社名、担当者名、その他本機能を使用して対象機器の運用管理を実施するにあたり必要となる情報を、Apple社に提供します。

2.前項の規定に同意することを前提として、弊社はお客様に対し、本機能を日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。なお、本機能は、日本国内における使用を前提として作成されています。

3.お客様は、対象機器の運用管理、および本製品内で提供する各機能との連携において利用する目的においてのみ、本機能を使用できます。

4.弊社は、日本国外における本機能の使用および付随する関連行為(販売、持ち出し、サポート等)には対応いたしません。

第3条(使用条件)

1.お客様は、本機能の使用を開始する前に、対象機器の使用者に対し、以下の内容を通知してください。

(1)対象機器の遠隔操作が可能になること

(2)対象機器の使用情報を含む各種情報が自動的に取得可能になること

2.お客様は、以下の条件を遵守した上で本機能を使用してください。

(1)対象機器の使用者から本機能を用いた対象機器の管理を停止するように申し出があった場合、当該申し出を行った使用者の対象機器について、本機能を使用した運用管理を停止すること

(2)本機能を使用して収集した情報は、対象機器の運用管理目的以外で使用しないこと

(3)本機能を使用して、対象機器の使用者のプライバシーに関する情報を収集したり、対象機器の使用者に危害を加える目的で各種情報を収集したりしないこと

(4)本機能を使用したなりすまし行為、ハッキング行為、セキュリティ妨害行為等、対象機器の正常な使用を妨げる行為や使用者に対する迷惑行為をしないこと

第4条(その他)

1.お客様が追加条項(および本機能の使用に関わる各種法律の規定)に違反し、弊社に損害が生じた場合、弊社はその賠償を請求することがあります。

2.追加条項に定めのない事項は、SKYSEA Client View使用許諾契約書の規定が適用されます。


MDM Services利用にあたっての追加条項

MDM Servicesをご利用になる際には、「SKYSEA Client View 使用許諾契約書」に次の追加条項(以下、「本追加条項」といいます。)が適用されます。なお、MDM Servicesの利用を開始した時点で、本追加条項に同意したものとみなしますので、ご利用を開始する前に、以下の内容を必ずお読みください。

第1条(定義)

本追加条項で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「本ソフトウェア」とは、SKYSEA Client Viewのコンピュータープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)、本プログラムが含まれるファイルおよびその他の複製物、本プログラムに関連する説明書、手順書、マニュアル、その他一切の関連資料をいい、これらの改良版を含みます。

(2)「MDM Services」とは、本ソフトウェアに追加するサービスで、以下に定義する対象機器を管理するためのサービスをいいます。

(3)「対象機器」とは、Apple Inc.(Apple Inc. : 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / 以下、その関連会社等も含み、「Apple社」と総称します。)製のiOS搭載機器(iPhone、iPad等)およびAndroid OS搭載機器をいいます。

(4)「お客様」とは、MDM Servicesのサービス利用契約を弊社と締結し、MDM Servicesの利用許諾を得た法人、機関等をいいます。

(5)「利用者」とは、お客様によりMDM Servicesの利用が許可され弊社所定の方法によりMDM Servicesを利用することが可能になった者のことをいいます。

(6)「利用者情報」とは、お客様および利用者がMDM Servicesの利用にあたり登録した情報、利用者が作成および提供した各種データ、ならびに利用者がMDM Servicesを利用することによって生成される情報を含むすべての情報をいいます。

(7)「利用者登録データ」とは、利用者情報のうち、利用者がMDM Servicesの利用にあたり利用者自らが登録したデータ、および利用者自らが作成しMDM Servicesに提供・保存した各種データのことをいいます。

(8)「コンピューター」とは、MDM Servicesを利用するために用いる機器のことをいいます。具体的には、サーバーコンピューターやパーソナルコンピューターなどの据え置き型機器に限らず、スマートフォンやタブレット端末、スレートPCなどの可搬型機器(モバイル機器)も含みます。

第2条(事前同意事項、および利用権の許諾)

1.お客様は、本追加条項のほか、MDM Services利用の前提となる Apple 社、Google 社等のプラットフォームサービスの提供者(以下「プラットフォームサービス提供者」といいます。)が定める当該プラットフォーム利用に関する規約等を自ら確認するものとし、当該規約等に従ってMDM Servicesを利用するものとします。また、プラットフォームサービス提供者の定める規約等の内容により、本追加条項に基づいて許諾された範囲内のMDM Servicesの利用の全部または一部について何らかの制限を受ける場合があることをあらかじめ同意するものとします。

2.弊社は、お客様が対象機器のうちiOS搭載機器においてMDM Servicesの利用を開始する場合、Apple社からの要求に基づき、弊社が保有するお客様の社名、担当者名、その他MDM Servicesを利用して対象機器の運用管理を実施するにあたり必要となる情報を、Apple社に提供します。

3.前項の規定に同意することを前提として、弊社はお客様に対し、MDM Services利用契約の有効期間内において、日本国内での利用に限り(対象機器の所在も日本国内に限ります。)、次項に定めるMDM Servicesの目的の範囲内かつ本追加条項に違反しない範囲内で、弊社の定める方法に従い、MDM Servicesを利用することを許諾します。

4.お客様は、対象機器の運用管理、および本ソフトウェア内で提供する各機能との連携において利用する目的においてのみ、MDM Servicesを利用できます。

第3条(利用条件)

1.お客様は、MDM Servicesの利用を開始する前に、対象機器の使用者に対し、以下の内容を通知してください。

(1)対象機器の遠隔操作が可能になること

(2)対象機器の使用情報を含む各種情報が自動的に取得可能になること

2.お客様は、以下の条件を遵守した上でMDM Servicesを利用してください。

(1)対象機器の使用者からMDM Servicesを用いた対象機器の管理を停止するように申し出があった場合、当該申し出を行った使用者の対象機器について、MDM Servicesを利用した運用管理を停止すること

(2)MDM Servicesを利用して収集した情報は、対象機器の運用管理目的以外で使用しないこと

(3)MDM Servicesを利用して、対象機器の使用者のプライバシーに関する情報を収集したり、対象機器の使用者に危害を加える目的で各種情報を収集したりしないこと

(4)MDM Servicesを利用したなりすまし行為、ハッキング行為、セキュリティ妨害行為等、対象機器の正常な使用を妨げる行為や対象機器の使用者に対する迷惑行為をしないこと

第4条(利用権の基本的内容)

弊社は、お客様に対し、以下の形態でMDM Servicesの利用権を許諾します。なお、弊社が許諾するMDM Servicesの利用権の詳細は、弊社が発行するライセンスシート(または、その他取引に関連して弊社が発行する各種資料等)に記載し、あらかじめ、お客様に対して明示するものとします。

端末ライセンス形態: 弊社がお客様に提供するライセンスシートに記載される許諾ライセンス数を、MDM Servicesを利用することができる「コンピューターの台数」と解釈する利用形態

第5条(お客様固有情報)

1.お客様は、弊社がお客様に付与した、MDM Servicesを利用する際に必要となるお客様固有情報(IDやパスワード、VPN、httpゲートウェイ接続情報等、お客様以外の第三者が知ることが情報セキュリティ上の脅威となりうる情報を含み、以下「お客様固有情報」といいます。)を、自らの管理責任により、不正利用されないよう厳格に管理するものとします。

2.お客様は、別途弊社が許可した場合を除き、いかなる場合も、お客様固有情報を第三者に開示・貸与することはできません。

3.お客様が、お客様内部の個々の構成員に対し付与するMDM Services利用に係るお客様固有情報について、お客様は各構成員をして、これらを不正利用、第三者への開示・貸与がなされないよう厳格に管理させるものとします。

4.弊社は、お客様固有情報の不正利用によってお客様に生じた損害について責任を負いません。MDM Servicesの利用および利用に関わる各種行為についての責任は、すべてお客様に帰属するものとみなします。

第6条(利用権の制限)

1.弊社は、お客様に対し、本追加条項に基づき許諾された利用権以外の権利は、一切付与しません。

2.弊社は、不正な手段(弊社が提示する適正な手段以外の方法を含みます。)を用いて、または本追加条項もしくは個別のサービスの利用規約に違反する態様で、MDM ServicesにアクセスまたはMDM Servicesを利用した者に対して、いかなる場合においても、MDM ServicesへのアクセスおよびMDM Servicesの利用は許諾しません。

3.お客様は、別途弊社が許可した場合を除き、MDM Servicesの利用権の全部または一部を第三者へ譲渡(有償または無償を問いません。)、貸与、リース、名義変更し、または質権その他担保に供することはできず、かつ、第三者に対して再利用を許諾することはできません。

4.弊社は、お客様に対し、弊社が発行するライセンスシートに記載の利用期間の終了日まで利用者のMDM Servicesの利用権を許諾します。なお、利用者は、当該利用期間を超えてMDM Servicesを利用することはできません。

5.お客様は、前項の利用期間終了後に利用者がMDM Servicesの利用を継続しないことを担保するため、弊社がMDM Servicesについてあらかじめ必要な技術的措置を講じることを了承します。

第7条(利用者情報)

1.弊社は、原則として利用者情報を日本国内で保存し、善良な管理者の注意の下、MDM Servicesの提供、管理、および運営のために利用します。

2.弊社は、以下の場合において、利用者情報を第三者に開示、提供することがあります。

(1)MDM Servicesにおいて弊社の提携先が提供するサービスとの連携がある場合、当該提携先に利用者情報を必要な範囲で開示することがあります。なお、弊社は当該提携先について責任をもって選定・管理するものとし、当該提携先の行為に関し、責任を負うものとします。

(2)法令規則等により、政府機関、裁判所、証券取引所その他の公的機関の要請や、法令の手続き上必要とされる場合、弊社、提携先、その他利用者または第三者の権利を保護するために必要な場合、または弊社が必要と判断した場合

3.MDM Services上でお客様がオプションサービスを利用する場合、当該オプションサービスを提供するにあたって弊社が利用する外部サービスの仕様上、利用者情報の一部が日本国外に保存されることがあります。なお、日本国外に何らかの情報が保存されるオプションサービスである場合には、弊社はお客様にその旨を明示いたします。ただし、当該オプションサービスについて問題が発生した場合であっても、その紛争解決には、日本国内の法令が適用されます。

4.MDM Servicesとお客様自身が契約している外部サービス等との連携を行う場合、当該お客様自身が契約している外部サービス等の仕様上、利用者情報が日本国外に提供、保存されることがあります。

5.弊社は、利用者から利用者情報の提供を求められた場合、弊社所定の手続きに基づき提供を行います。ただし、弊社がMDM Services運営上収集していないデータまたは弊社における所定の管理期限が過ぎているデータ、契約終了後の利用者からのご依頼については対応できない場合があります。

第8条(利用者が保有する情報の管理責任)

1.利用者は、MDM Servicesの利用開始に際しまたはMDM Servicesの利用中に、利用者が保有する情報の消滅もしくは改変または機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。弊社は、かかる事象に基づきお客様に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

2.利用者は、MDM Servicesを通じて弊社が提供し、または利用者が登録・取得した情報のすべてについて、自己の責任において記録し、保存・管理するものとします。

3.利用者は、MDM Servicesの利用者情報、アカウント情報、アクセス権限およびMDM Servicesを利用するデバイスについて、自己の責任において保持・管理するものとします。

4.利用者は、利用者が保有する情報について、自己の責任においてバックアップ作業(弊社が提供するMDM Servicesの機能を利用する場合を含みますが、それに限られません。)を行うものとし、弊社は、バックアップデータが存在しないこと、利用者がバックアップ作業を適切に実施しなかったこと等により発生した利用者の損害および不利益につき、一切の責任を負いません。

第9条(利用者登録データの管理責任)

1.利用者は、MDM Servicesの利用にあたって登録、提供または保存する利用者登録データについて、必要な情報は自己の責任で保全するものとします。

2.弊社は、利用者登録データに関して、MDM Servicesを提供する設備・環境(機器に限らず、データセンターや各種クラウドサービスプラットフォーム等、MDM Servicesを提供するにあたって利用する各種インフラサービスを含みます。)の障害・故障等により滅失したとしても、当該滅失した利用者登録データを復元する義務を負いません。

第10条(電気通信回線等の維持管理責任)

利用者が使用するコンピューターからMDM Servicesに接続する電気通信回線は、利用者自身の責任と費用負担において、確保および維持されるものとし弊社は一切の責任を負いません。

第11条(利用状況の確認)

1.弊社は、事前に利用者に通知することにより、MDM Servicesの利用状況について監査を行うことができます。弊社は、監査を行う場合、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないよう配慮します。

2.お客様は、弊社による監査に協力し、MDM Servicesの利用状況について合理的な範囲内で協力および情報を提供することに同意します。なお、弊社は、お客様が監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について一切の責任を負いません。

3.弊社は、独立の監査人に秘密保持義務を課した上で監査を依頼するか、弊社による監査を実施します。

4.前項の監査により、お客様において許諾された利用権の範囲を超えるサービスの利用に対して、その時点においてお客様に適用される対価および監査に際し弊社が負担した費用を、お客様は弊社の書面による通知から30日以内に支払うことに同意します。お客様がこれを支払わない場合は、弊社はMDM Servicesの提供を停止し、MDM Servicesの利用契約を終了することができるものとします。

5.第3項の監査により、不正利用(契約されている許諾ライセンス数を超える台数での利用)がお客様の利用状況の5%以上である場合、不正利用が認められた数の利用権を、その時点においてお客様に適用される価格の125%(適用される法令によって、より低い上限率が定められている場合には、当該上限料率)および監査に際し弊社が負担した費用を、お客様は弊社の書面による通知から30日以内に支払うものとします。

第12条(契約終了後の処理)

1.弊社は、MDM Servicesの利用契約終了に伴い、利用契約終了後31日から40日までの期間内に、お客様が保存したデータを削除します。ただし、利用契約終了後30日以内にお客様より利用契約再開の申し出がある場合は、弊社所定の利用契約手続きを行い、利用契約終了時点の内容で再開することができます。MDM Servicesは、仮想マシン単位でイメージバックアップを月次で取得し、取得後12か月間保持します。なお、マルチテナント環境で提供している性質上、お客様のイメージバックアップが完全に削除されるまでに、利用契約終了後に利用契約再開の申出が可能な期間の30日間に加え、さらに12か月間を要します。

2.MDM Services利用契約終了後のデータの保存、削除、バックアップ等に関して、利用者または第三者に生じた損害につき、弊社は一切の責任を負わないものとします。

3.利用者は、MDM Servicesの利用契約が終了する場合には、自己の責任と費用において当該利用契約が終了する前までにデータをダウンロードして取得するものとします。なお、利用者はMDM Servicesの利用契約終了後にデータの閲覧、操作等はできません。

第13条(責任の限定)

1.弊社は、MDM Servicesが推奨環境において機能するようにMDM Servicesのクラウドサービス基盤からサービス運用に至るまでのセキュリティに関する運用、管理および制御について、弊社の責任において合理的な最大限の努力を行います。ただし、MDM Servicesは、第三者が提供するクラウドコンピューティングサービス(以下、「第三者クラウドサービス」といいます。)をシステムの基盤として構築しているため、第三者クラウドサービスの停止、変更、中止、廃止等が、MDM Servicesの提供に影響を及ぼす場合があります。

2.MDM Servicesに起因する事由(推奨環境において正常に機能しない等)により利用者が損害を被った場合、弊社が利用者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、お客様が直接かつ現実に被った通常の損害に限定し、損害賠償請求の原因となった事由が発生する前の直近12か月間に、利用者がMDM Servicesについて支払った金額を上限とします。

3.弊社は、MDM Servicesが利用者の特定の目的に適合することを保証するものではなく、MDM Servicesまたはコンピューターの物理的な紛失、盗難、事故、誤用等に起因する利用者の損害につき一切の補償をいたしません。加えて、利用者がMDM Servicesの利用に要したコンピューターに関する費用、通信料金その他一切の費用は利用者の負担とします。

4.弊社は、MDM Servicesの利用に起因して利用者またはその他の第三者に生じた、弊社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、付随的損害、逸失利益、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、データ・プログラムなど無体物の損害、および第三者からの損害賠償請求に基づく利用者の損害に関して、一切の責任を負いません。

5.MDM Servicesは、その動作不良が、死亡、けがまたは重大な物理的もしくは環境的損害につながるおそれのある場所や行為(原子力施設の運用、航空機の運航や航空管制、医療行為、生命維持装置等)において利用されることを想定していません。

6.利用者がMDM Servicesを利用したことにより発生した、利用者または第三者の損害(プライバシー侵害、肖像権侵害、個人情報やマイナンバーの漏洩、その他の法令違反により発生した損害を含みます。)については利用者が一切の責任を負うものとし、弊社は責任を負いません。

7.弊社は、弊社の管理外である通信回線や弊社設備に属さない設備の状態について、一切の責任を負いません。

8.本追加条項の他の規定にかかわらず、弊社は、MDM Servicesの遅滞、停止、変更、中止、廃止またはお客様が保有するデータの喪失に関連してお客様が被った損害、損失等について、一切の責任を負いません。

第14条(制限および禁止行為)

お客様は、MDM Servicesの利用にあたって、以下に掲げる行為をしてはなりません。

(1)他のお客様または第三者になりすましてMDM Servicesを利用する行為

(2)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為

(3)MDM ServicesならびにMDM Servicesを通じてアクセスするコンテンツサイトおよび情報提供元のネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為

(4)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為

(5)本追加条項およびMDM Servicesの趣旨・目的に反する行為

(6)SKYSEA Client View 使用許諾契約書第9条に規定する行為

(7)前各号に準ずる行為

(8)その他弊社が不適当と判断する行為

第15条(その他)

1.お客様が本追加条項およびMDM Servicesの利用に関わる各種法律の規定に違反し、弊社に損害が生じた場合、弊社はその賠償を請求することがあります。

2.弊社は、日本国外におけるMDM Servicesの利用および付随する関連行為(販売、持ち出し、サポート等)には対応いたしません。

3.本追加条項に定めのない事項は、SKYSEA Client View使用許諾契約書の規定が適用されます。


SKYSEA Client View Universityオプション企業会議室版使用許諾追加条項

お客様と弊社とは、追加ソフトウェアの使用許諾に関し、SKYSEA Client View使用許諾契約書に、次の追加条項を加えることに合意します。

第1条(定義)

本追加条項で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。

(1)「追加ソフトウェア」とは、SKYSEA Client View Universityオプション企業会議室版として提供されるコンピュータープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)、本プログラムが含まれるファイルおよびその他の複製物、本プログラムに関連する説明書、手順書、マニュアル、その他一切の関連資料をいい、これらの改良版を含みます。

(2)「コンピューター」とは、本プログラムに従って演算を行う機器をいいます。具体的には、サーバーコンピューターやパーソナルコンピューターなどの据え置き型機器に限らず、スマートフォンやタブレット端末、スレートPCなどの可搬型機器(モバイル機器)も含みます。

(3)「お客様」とは、本契約を弊社と締結し、追加ソフトウェアの使用許諾を得た法人、機関等をいいます。

(4)「お客様企業」とは、追加条項の規定に基づき、追加ソフトウェアの使用が認められる企業をいいます。なお、お客様企業には、お客様のグループ企業(特に、すべてのソフトウェア資産管理情報が一元的に把握可能となっている体制を有し、かつ、同一のソフトウェアに関する管理規定を用いている企業)も含みます。

第2条(追加ソフトウェアの提供)

弊社は、SKYSEA Client Viewの保守契約が有効なお客様企業にのみ、追加ソフトウェアを提供します。

第3条(使用権の許諾)

1.弊社は、お客様企業に対し、お客様企業の社員が会議で利用するコンピューターにおいて、追加ソフトウェアを使用する権利を許諾します。なお、追加ソフトウェアは、日本国内における使用のみを前提として製造されています。

2.弊社は、日本国外における追加ソフトウェアの使用および付随する関連行為(販売、持ち出し、サポート等)には対応いたしません。

第4条(使用権の制限)

追加ソフトウェアの使用には、以下の制限があります。

(1)追加ソフトウェア1ライセンスにつき、お客様企業内の1会議室で使用可能です。

(2)1会議室で使用可能なコンピューターの数は、最大20台です。

第5条(使用の禁止)

以下の場面で、追加ソフトウェアの使用はできません。

(1)第三者(お客様企業の社員ではない者)が、参加者の50%以上を占める会議

(2)第三者に対して行うセミナーや研修等

(3)学校教育機関(小・中・高等学校、大学等)での授業等

第6条(特記事項)

追加ソフトウェアを、同時に複数の会議室で使用する場合、同時に使用する会議室数分のライセンスが必要となります。


Remote Access Services in SKYDIV Desktop Client Technology利用にあたっての追加規約

Remote Access Services in SKYDIV Desktop Client Technology(以下、「本サービス」といいます。)をご利用になる場合、本サービスの利用に関しては、下記の「SKYDIV Desktop Client Remote Access Services 利用規約」(以下、「本追加規約」といいます。)が準用されます。ただし、本追加規約中、「SKYDIV Desktop Client Remote Access Services」とあるのは、「Remote Access Services in SKYDIV Desktop Client Technology」と読み替えるものとします。

本サービスの利用に関し、本追加規約に定めのない事項は、「SKYSEA Client View 使用許諾契約書」の規定が準用されます。

なお、本サービスの利用を開始した時点で、本追加規約に同意したものとみなしますので、ご利用を開始する前に、本追加規約を必ずお読みください。

追加規約 「SKYDIV Desktop Client Remote Access Services 利用規約」
https://sp.skydiv.jp/license-agreement/ras-tos.html


ブラウザ環境分離オプション 使用許諾追加条項

お客様と弊社とは、ブラウザ環境分離のための追加ソフトウェアの使用許諾に関し、SKYSEA Client View使用許諾契約書に、次の追加条項を加えることに合意します。

第1条(定義)

「追加ソフトウェア」とは、ブラウザ環境分離オプションとして提供されるコンピュータープログラム(以下、「本プログラム」といいます。)、本プログラムが含まれるファイルおよびその他の複製物、本プログラムに関連する説明書、手順書、マニュアル、その他一切の関連資料をいい、これらの改良版を含みます。

第2条(追加ソフトウェアの提供)

弊社は、SKYSEA Client Viewの保守契約が有効なお客様企業にのみ、追加ソフトウェアを提供します。

第3条(使用権の許諾)

1.弊社は、お客様に対し、以下の形態で追加ソフトウェアの利用権を許諾します。なお、弊社が許諾する追加ソフトウェアの利用権の詳細は、弊社が発行するライセンスシート(または、その他取引に関連して弊社が発行する各種資料等)に記載し、あらかじめ、お客様に対して明示するものとします。

同時接続ライセンス数形態:弊社がお客様に提供するライセンスシート等に記載される同時接続ライセンス数を、追加ソフトウェアを同時に利用できる「コンピューターの台数」の上限と解釈する利用形態。なお、同時接続ライセンス数を超える台数のコンピューターによる、追加ソフトウェアへの同時アクセスは認められません。

2.追加ソフトウェアは、日本国内における使用のみを前提として製造されています。弊社は、日本国外における追加ソフトウェアの使用および付随する関連行為(販売、持ち出し、サポート等)には対応いたしません。

第4条(特記事項)

追加ソフトウェアは、ネットワークが分離されていない状態で利用されるソフトウェアです。追加ソフトウェアを使用するお客様内のシステム全体のセキュリティ対策を実施してください。


以上

最終改定日:2023年11月6日